三重県伊勢市:中小企業の脱炭素化最大20万円の補助金

伊勢市は、市内の中小企業者および事業所の温室効果ガス排出量削減に向けた取り組みを促進するため、「伊勢市事業所脱炭素化支援補助金」の交付を令和7年6月9日(月)より開始しました。この補助金は、地球温暖化対策への貢献を目指す事業者の皆様を財政的に支援するものです。

補助金の目的と対象者

本補助金は、伊勢市に住所または主たる事務所を有する中小企業者、もしくは伊勢市内に事業所を有する中小企業者(市税の滞納がないこと)が対象となります。温室効果ガスの排出量削減に向けた積極的な取り組みを支援することが目的です。

補助対象となる事業

以下の事業が補助の対象となります。

  • 温室効果ガス排出量算定: 直近1年間以上の排出量を算定し、エネルギー使用量の内訳を示すことが必要です。算定方法は、「地球温暖化対策の推進に関する法律施行令」に基づく方法、または国際基準である「GHGプロトコル」のスコープ1・2、もしくはスコープ1から3までの合計により算出する方法のいずれかで行うことができます。
    • GHGプロトコルとは、事業者が温室効果ガスの排出量を算定・報告する際の国際基準です。
    • スコープ1: 事業者からの直接排出(燃料の燃焼、工業過程など)。
    • スコープ2: 他社から供給された電気・熱・蒸気の使用に伴う間接的な排出。
    • スコープ3: スコープ1・2以外の間接的な排出(関連する他社の排出など)。
  • 省エネルギー診断の受診: エネルギーの使用状況や設備の運転状況の調査、およびその結果に基づく省エネルギー対策の提案が対象です。診断は、技術士、エネルギー管理士、建築士などの資格を持つ外部専門家、または省エネルギー関連の実務経験が10年以上の者が実施する必要があります。
  • 上記事業に付随して行う排出量削減目標の設定や、省エネ設備更新の企画など。例えば、算定結果を受けたSBT(Science Based Targets)やRE Action等の削減目標設定、診断結果を受けた省エネ活動や省エネ機器導入等の対策立案・計画策定などが含まれます。

補助金額と交付について

補助対象経費の2分の1(1,000円未満切り捨て)が補助され、上限は20万円です。

なお、国または他の地方公共団体からの補助金等を受ける場合は、その金額を控除した額が補助対象経費となります。
補助金の交付は、一事業者につき1回限りとなります。

申請受付期間と注意事項

交付申請は令和7年6月9日(月)から先着順で受け付けています
受付時間は、午前8時30分から午後5時15分まで(土・日曜日、祝日を除く)です。

予算がなくなり次第、受付を終了しますので、ご検討中の事業者の皆様はお早めにご申請ください。令和7年度の予算額は3,000,000円であり、令和7年6月9日現在で受理された申請額は165,000円です。まだ多くの予算が残っていますので、ぜひご活用ください。

【重要!】必ずご確認ください

  • 交付決定前に契約締結された事業は補助対象外となります。 補助事業は、必ず交付決定日以降に着手してください。
  • 事業は令和8年3月10日(火)までに完了し、実績報告書を提出する必要があります。

申請方法と関連書類

交付申請書(様式第1号)、事業計画変更承認申請書、実績報告書(様式第2号)、請求書(様式第3号)などの様式は、伊勢市公式ホームページからダウンロードできるほか、市役所本館2階の環境課でも配布しています。

申請の際には、補助事業に係る見積書の写し、市税の滞納がないことを証する書類、会社の概要が分かる書類の添付が必要です。

提出先は、伊勢市環境生活部環境課です。郵送(追跡可能な方法を推奨)での提出も可能です。

詳細については、必ず「伊勢市事業所脱炭素化支援補助金交付要綱」および「交付申請の手引き」をご確認ください。

お問い合わせ先

伊勢市 環境生活部 環境課
〒516-8601 伊勢市岩渕1丁目7番29号(市役所本館2階 環境課)
電話:0596-21-5540
FAX:0596-21-5522
メール:kankyo@city.ise.mie.jp