広島県広島市:令和7年度見本市等出展助成金(第2回)募集開始
広島市産業振興センターでは、市内中小企業者の皆様の市場開拓を強力に後押しするため、**令和7年度見本市等出展助成事業(第2回)**の申請受付を開始しました。この助成金は、新技術や新製品の研究開発、創意工夫により実用化・商品化されたものを国内外の見本市等に出展する際に必要な経費の一部を助成し、地域産業の振興を図るものです。
制度の概要とメリット
本助成金は、対象経費の2分の1以内を助成し、上限額は20万円です。採択には審査があり、申請額から減額される場合や不採択となる可能性もありますが、採択されれば、貴社の新技術・新製品の全国展開を強力にサポートします。また、公的支援機関の助成を受けることで、見本市等での御社の信頼度アップにも繋がり、申請書作成を通じて出展の目的を再確認し、狙いをより明確にできるという利点もあります。
助成対象者
以下の全ての要件を満たす広島市内の事業者様が対象となります。
- 広島市内に主たる事業所を有する中小企業者。
- 主たる事業所とは、現在事項全部証明書に記載されている本店または製造拠点を指します。
- 中小企業者は、中小企業支援法に基づき、業種に応じた資本金または従業員数の基準を満たす会社および個人を指します。
- ただし、発行済株式の総数や出資金額の2分の1以上を同一の大企業が所有している場合など、「みなし大企業」に該当する企業は助成対象外です。
- 当該中小企業者が構成員となっている組合・研究開発グループも対象です。
- このグループは、構成員の3分の2以上が広島広域都市圏内(広島県、山口県、島根県の一部市町)に主たる事業所を有し、かつ1者以上が広島市内に主たる事業所を有する中小企業者で構成されている必要があります。
- 研究開発や創意工夫の結果、実用化・商品化されたものがあり、活動実態のないグループは対象外です。
- 市税を滞納していないこと。
- 申請する製品や技術で、他の補助金、助成金等、またはそれに類する支援を過去に受けていないこと。
- ただし、チラシ作成費用など、見本市等出展経費以外で助成を受けている場合は申請可能です。
- 広島市等による入札参加資格者の指名停止等の措置を受けていないこと。
- 企業の活動に係る関係法令等を遵守し、暴力団員や暴力団と密接な関係を有する者などの反社会的行為に関わっていないこと。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定される業種を営んでいないこと。
助成対象となる見本市等と期間
新技術・新製品の研究開発及び創意工夫により実用化・商品化が完了しているものを見本市等に出展する事業が対象です。構想段階のものや、申請時に未完成の商品は対象外です。販売開始前の商品であっても、完成していれば申請可能です。
- 対象見本市等:令和7年9月1日(日)から令和8年3月31日(月)までに開催されるもの(オンライン見本市を含む)。
- 予備の見本市等:申請した見本市等に抽選漏れなどで出展できない場合のため、予備を1件申請できます。類似の見本市等を申請し、同様の効果が期待できる必要があります。
- 過去に同一の技術や商品でこの助成金を受けている場合は、再申請できません。ただし、異なる技術や商品であれば申請可能です。
助成対象経費
助成対象となる経費は、消費税および地方消費税を除いた額で、令和8年3月31日までに支払いが完了しているものが対象です。
- 小間料:出展する見本市等の小間料(オンライン見本市の参加料、登録料等も含む)。
- 会場整備費:小間の設営に必要な設置物のレンタル費、簡易工事費用(例:看板、のぼり、幕、立体構造物、机、椅子、照明、棚、電気配線工事費等)。
- カタログ等作成費:会場で配布するカタログやチラシの作成費、デジタルコンテンツ制作費(オンライン見本市のウェブサイト掲載用を含む)。
- 対象となるカタログやチラシは、申請時に申請した製品が含まれるものに限ります。
- 会場でのアンケート調査費:来場者に対するアンケート調査に必要な消耗品費、オンライン見本市でのアンケート調査やアクセス分析等の利用料。
- 出品物運送費:展示用資材等の運搬を外部業者に委託する費用。
助成対象外となる経費の例:
- 交付決定日以前に支出した経費
- 人件費(デジタルコンテンツを自社制作した場合の人件費、アンケート調査で雇ったアルバイト代など)
- 消費税
- 小間の設営等に必要な設置物の購入費
- 会社案内
- 申請した商品が全く含まれない製品カタログやチラシの作成費
- アンケート回答者等に無料で配布する販促物作成費
- 自ら商品を搬入・搬出した場合のレンタカー代、ガソリン代、高速道路代
- 宿泊費、従業員の交通費、銀行振込手数料、会員登録費
- 自社で開催する見本市等への出展
- 販売を主たる目的としたフードフェスタなどの催しへの出展
- 特定の関連企業(資本金の過半数を占める、役員の過半数を兼ねているなど)との取引や、申請者の代表者の親族(一親等以内)が経営する会社との取引
- 組合・研究開発グループが申請者の場合の、構成員間の取引
申請から交付決定までの流れ
- 事業申請書提出:受付期間内に、公益財団法人広島市産業振興センターへ「事業申請書」および必要書類を提出します。
- 提出書類:事業申請書、市税の滞納がないことを証する書類の写し、登記簿謄本等(個人事業主は確定申告書の写し等)、出展する見本市等の内容がわかるもの、代表者および役員名簿
- 受付期間:令和7年6月16日(月)から7月25日(金)17時15分まで(土日祝日を除く)
- 提出方法:メール、郵送(配達記録が残る方法)、または持参
- 財団による審査:提出された申請書に基づき審査が行われ、採択または不採択が決定されます。審査会で事業内容について説明を求められる場合があります。
- 採択通知:採択または不採択の結果が通知されます。採択された場合でも、申請額と採択額が異なることがあります。
- 交付申請書提出:採択通知を受けた申請者は、指定期間内に財団へ「交付申請書」を提出します。
- 交付決定通知:提出された交付申請書を精査し、助成金を交付すべきと認められた場合に「交付決定通知書」が申請者に通知されます。
助成金の支払いと義務
助成金は、事業完了後に実績報告書を提出し、財団がその内容を確認した後、指定の銀行口座に振り込まれます。実績報告書は、事業完了の日から40日以内または採択された年の年度末(3月31日)のいずれか早い日までに提出が必要です。助成金の交付決定を受けた事業者は、事業計画の重要な変更(予算の1割以上の変更、事業内容の変更、中止・廃止など)をする場合は財団の承認を得る義務があります。また、事業を行う際には、展示スペース内やデジタルコンテンツに「当財団の助成を受けて出展していること」を明示する必要があります。
お問い合わせ・申請支援
ご不明な点がある場合は、お気軽にお問い合わせください。また、受付期間中に、当センターのコーディネーター等による申請書作成支援も行っています。支援を希望される場合は、お電話にてお問い合わせください。
公益財団法人広島市産業振興センター 中小企業支援センター
〒733-0834 広島市西区草津新町一丁目21番35号 広島ミクシス・ビル2階
電話:082-278-8032
E-mail:assist@ipc.city.hiroshima.jp
受付時間:8:30~12:00、13:00~17:15(月~金曜日、土日祝日を除く)
この機会にぜひ本助成金を活用し、貴社の新技術・新製品を全国、そして世界へ発信しませんか。