京都府京都市:令和7年度高効率機器導入補助金で省エネ推進!

1. 補助対象者

以下のいずれかに該当する、京都市内に事業所を有する方が対象です。

  • 京都市地球温暖化対策条例に基づく準特定事業者(事業の用に供する床面積の合計が1,000㎡以上の建築物の所有者)
  • 京都市内で既に事業活動を営む中小企業者等(中小企業者、医療法人、社会福祉法人、学校法人等)。これらの事業者は、補助金交付を受けた年度から令和11年度まで「エネルギー消費量等報告書」を京都市に提出できることを確約する必要があります。
  • オンライン省エネセミナーへの参加も補助対象者の要件の一つです(令和7年11月中旬開催予定)。

2. 補助対象外となる主な事業者

  • 国税および地方税を滞納している者。
  • 暴力団関係者、または実質的に経営に関与していると認められる者。
  • 風俗営業を営む者。
  • 京都市地球温暖化対策条例に規定する特定事業者(年間エネルギー使用量が原油換算1,500kL以上の事業者等)。
  • 国または地方公共団体等の事業所。
  • 京都市域外に事業所を持つ場合。
  • 新たに事業活動を開始する新築・新設の事業所、または既存建物の全面改修に伴う設備導入。
  • マンションやアパートの共用部分の設備(テナント店舗等は対象)。

3. 補助対象設備

以下の高効率機器への更新が対象です(新設・増設は対象外)。
同一の補助対象者が複数回申請することはできませんが、複数の事業所について申請する場合は、1回の申請にまとめてください。

  • 高効率空調機器:改修前と比較して30%以上のCO2削減効果が得られるもの。
  • 高機能換気設備:JIS B 8628に規定される全熱交換器であり、必要換気量(原則1人あたり毎時30㎥以上)を確保し、熱交換効率が40%以上(JIS B 8639)で、改修前と比較して省CO2効果が得られるもの。
  • 高効率照明機器:自動調光制御機能(スケジュール制御、明るさセンサー、在/不在調光制御のいずれか)を有するLED照明。手動調光のみの機器は対象外。
  • 高効率給湯機器:改修前と比較して30%以上のCO2削減効果が得られるもので、機器能力は同等であること。産業用ボイラー・給湯機は対象外。

4. 補助率および補助金額

  • 補助率:1/2以内。
  • 補助金額:50万円以上200万円以下。
  • 複数の事業を実施する場合や、複数の事業所での導入の場合でも、補助金の上限額は200万円です。

5. 申請期間

令和7年6月16日(月)~令和7年8月29日(金)必着
受付時間:上記期間中の午前9時~正午、午後1時~午後5時(土日祝を除く)。

6. 選定方法

提出された交付申請書に基づき厳正な審査が行われ、予算の範囲内で補助事業が採択されます。先着順ではありません。

  • CO2削減効果(CO2を1トン削減する際の費用対効果)の高い事業が優先され、CO2削減効果が100,000円/t-CO2を超える事業は補助対象となりません。
  • 過去に採択された事業者も申請可能ですが、初めて申請する事業者が優先されます。

7. 重要な留意事項

  • 交付決定前の事前着手は不可:補助金の交付決定通知(9月下旬予定)より前に、工事の契約や発注等を完了させた事業は補助対象外となります。
  • CO2削減量の算出根拠の明示:申請にはCO2排出量が削減されることが条件であり、算出根拠の提出が必須です。計算には「指定計算シート」または「独自計算」が利用でき、どちらも計算過程を第三者が追えるように根拠資料の添付が必要です。
  • 見積書の提出:原則として2者以上による価格競争を実施し、補助対象経費の最低価格の見積もりを採用する必要があります。見積書は、納期が事業完了日以前、有効期限が交付申請日を含むこと、一式計上を避け、数量×単価で内訳を明確に記載するなどの要件を満たす必要があります。
  • 補助対象外経費:既存機器の撤去・処分費用、公租公課(消費税等)、土地・建物の取得費用、基礎工事費、設計費用、稼働後の燃料費、中古品の導入費用などは補助対象外です。これらの費用が見積書に含まれる場合は、補助対象外であることを明確に記載する必要があります。

8. 補助事業完了後の義務

  • 補助金の交付を受けた中小企業者等(準特定事業者を除く)は、令和11年度まで毎年5月31日までに京都市に「エネルギー消費量等報告書」を提出する必要があります。準特定事業者は毎年提出が必須です。
  • 補助金で取得した財産(50万円以上)は、法定耐用年数期間内において、当法人の承認なく処分(売却、廃棄、貸付等)することはできません。
  • 事業の実施中または完了後に、当法人、京都市、環境省、会計検査院等による現地調査や検査が実施される場合があります。

申請・問合せ窓口

一般社団法人 京都知恵産業創造の森 スマート社会推進部
〒600-8009 京都市下京区四条通室町東入函谷鉾町78 京都経済センタービル3階
TEL: (075) 353-2303
FAX: (075) 353-2304
メール: smart@chiemori.jp