栃木県:事業承継支援補助金、最大50万円
栃木県では、優れた技術や経営資源を次世代に円滑に引き継ぎ、安定した雇用と地域のサプライチェーンを維持するため、中小企業者の事業承継を支援する「栃木県事業承継支援補助金」の公募を行っています。この補助金は、事業承継にかかる専門家活用経費の一部を補助することで、中小企業者の負担軽減を図るものです。
1. 補助金の目的と概要
本補助金は、現経営者から後継者への事業承継を目的としたもので、組織再編のための株式交換や、法人を新設するための経費は補助対象外となります。
- 事業実施期間: 令和7年4月1日から令和8年2月15日まで
- 補助率: 事業実施期間内に完了した補助対象経費の2分の1以内
- 補助上限額: 50万円
※過去に栃木県事業承継支援事業実施要綱に基づく補助金の交付を受けている場合、既に受けた補助金額を控除した額の範囲内で交付対象となることがあります。
2. 補助対象となる事業と経費
本補助金は、中小企業者が事業承継を目的として弁護士、税理士、公認会計士、司法書士、中小企業診断士などの専門家を活用する際の経費が対象となります。
主な補助対象経費の例:
- 価値算定: 株価など企業価値の算定や贈与税・相続税のシミュレーションを委託した場合の経費。
- デューデリジェンス: デューデリジェンス実施を委託した場合の経費。
- 契約書等の作成: 最終契約書やレビューの作成を委託した場合の経費。
- 不動産鑑定評価書作成: 不動産の時価評価を委託した場合の経費。
- 労務関連手続き: 最終契約書等に基づき労務関連手続きを委託した場合の経費。
- 債務整理手続き: 債務整理手続きを委託した場合の経費。
- 代表者の変更等に伴う登記手続き: 最終契約書等に基づき不動産売買や定款変更、根抵当権解除等の登記を委託した場合の経費。
3. 補助対象者要件
補助金の交付を受けることができるのは、以下の全ての要件に該当する中小企業者です。
- 栃木県内に本店を有する中小企業者であること(個人事業者の場合は栃木県内に住所を有すること)。ただし、M&Aの買い手に限り栃木県外に本店を有する中小企業者も補助対象となります。
- 事業承継後も常時使用する従業員の雇用を維持し、事業拠点を栃木県内に維持・確保が見込まれること。
- 支援機関から推薦を受けた者であること。主な支援機関としては、県内の商工会、商工会議所、金融機関、栃木県信用保証協会、栃木県事業承継・引継ぎ支援センター、栃木県中小企業活性化協議会、公益財団法人栃木県産業振興センターなどがあります。
- 「みなし大企業」ではないこと。みなし大企業とは、例えば発行済株式の総数または出資価額の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業者などが該当します。
- 栃木県暴力団排除条例に規定する暴力団又は暴力団員等でないこと。
- 役員等が暴力団又は暴力団員等を利用するなどの行為をしていないこと。
- 役員等が暴力団又は暴力団員等に資金等を提供し、または便宜を供与するなどの協力・関与をしていないこと。
- 役員等が暴力団又は暴力団員等であることを知りながら不当に利用するなどの行為をしていないこと。
- 役員等が暴力団又は暴力団員等であることを知りながら社会的に非難されるべき関係を有していないこと。
- 県税を滞納していないこと(ただし、納税の猶予を受けている者は除く)。
- その他、知事が補助金を交付することが不適当と認める者でないこと。
4. 交付対象とならない要件・経費
以下の事業や経費は、補助金の交付対象外となります。
- 単なる不動産の売買と見なされる場合。例えば、不動産売買契約書のみを締結するケースや、従業員の引継ぎを伴わない不動産及び取引契約の引継ぎのみの場合、事業を営んでいない個人からの不動産買収、空き家や賃貸物件のみの売買などが該当します。
- 同一の補助事業対象経費に対し、国が交付する補助金等(例:国の「事業承継・引継ぎ補助金」)の交付を受けている、または受ける予定の場合。
- M&Aの成立時に支払う成功報酬にかかる費用。
- 専門家に対する顧問料。
- 消費税、振込手数料。
- 登録免許税、収入印紙代。
- 交通費、宿泊費、通信費。
- 令和7年3月31日以前に発注・実施した事業に係る経費。
- 当補助金の交付申請に係る経費(申請書類の作成委託や各種証明書類の取得等)。
- M&A仲介業者や金融機関に委託した経費。
- 後継者や承継の時期等が未定の場合。
- 事業承継税制に係る書類作成費。
- その他、補助事業の目的に合致しないもの。
5. 申請方法と募集期間
申請は、栃木県事業承継支援補助金事務局へ郵送またはメールで行います。郵送による申請は、事務局到着日の午後5時に受け付けたものとして取り扱われます。
募集期間: 令和7年6月10日(火曜日)から令和7年11月28日(金曜日)まで随時募集(予算額に達した時点で募集終了)。
申請時に提出すべき書類:
- 栃木県事業承継支援補助金交付申請書(様式第1)
- 補助事業計画書(別紙1)
- 申請者の概要(別紙2)
- M&Aの概要(別紙3)※M&Aの場合のみ
- 誓約書(別紙4)
- 県税に未納がないこと等の証明書(申請日から3ヶ月以内に発行されたもの)
- 履歴事項全部証明書(法人の場合。個人の場合は住民票の写し。ともに申請日から3ヶ月以内に発行されたもの)
- 直近1期分の決算報告書等(貸借対照表、損益計算書、製造原価報告書、販売費及び一般管理費)の写し
- 補助対象経費の根拠が分かる資料(見積書等)
- 推薦書(別紙5)
- その他知事が必要と認める書類
6. 補助事業完了後の手続き
補助事業完了後には、実績報告が必要です。
実績報告の期限: 「事業完了の日から起算して30日を経過した日」もしくは「令和8年2月20日」のいずれか早い期日必着。
実績報告時には、消費税等仕入控除税額が明らかな場合は、補助金額から減額して報告しなければなりません。また、補助事業完了後に消費税等仕入控除税額が確定した場合には、速やかに知事に報告する必要があります。
7. お問い合わせ先
ご不明な点がある場合は、下記の事務局までお問い合わせください。
栃木県事業承継支援補助金事務局 (一般社団法人栃木県商工会議所連合会内)
〒320-0806 宇都宮市中央3-1-4 栃木県産業会館3階
TEL: 028-637-3725
E-mail: jigyoushoukei@ftcci.or.jp