三重県松阪市:カーボンニュートラル推進補助金(二次募集)開始

松阪市では、市内中小企業の皆様のカーボンニュートラル(CN)への取り組みを支援するため、「令和7年度中小企業カーボンニュートラル推進補助金」の二次募集を開始しました。この補助金は、世界的なCNへの動きに対応し、企業の事業継続・発展、サプライチェーンにおける優位性の確保、そして新たな販路開拓を目的としています。

補助対象者

以下の全ての要件を満たす松阪市内に本社または事業所を有する小規模事業者・中小企業者等が対象です。

  • 補助対象施設が松阪市内にあること。
  • 松阪市税の滞納がないこと。
  • 過去に本補助金の採択を受けていないこと。ただし、過去に省エネ診断のみで採択され、今回設備投資を行う場合は申請可能です。

※中小企業者等の定義は、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に準じ、業種ごとの資本金または従業員数の基準(例:製造業・その他は資本金3億円以下または従業員300人以下)が適用されます。詳細については、関連資料「中小企業者等の定義」をご確認ください。

なお、暴力団員または暴力団と密接な関係を有する者、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の規定により許可または届出を要する事業を行う者、公序良俗に反する事業を行う者は対象外となります。

補助対象事業と補助額

補助対象事業は以下の3つです。

  1. 省エネ最適化診断、温暖化ガス排出量算定等に係る事業
    • 対象経費: 診断・算定費、専門家の派遣に係る費用など。
    • 補助限度額: 上限25万円。
    • ポイント: 特定設備のみではなく、対象施設(工場・事業所等)全体を診断するものが対象です。特定製品・特定メーカーの販売を目的とした診断は対象外です。
  2. 省エネ機器への更新および設備改良に係る事業
    • 対象経費: 設計費、設備費、工事費など(機械装置、器具、建物付属設備を対象とし、処分費用は含まれません)。
    • 補助限度額: 50万円~200万円。
    • 必須要件: 事前に「1. 省エネ最適化診断」を実施し、その診断結果に補助対象設備の導入提案に関連する事項の記載が必要です。
    • 注意点: 照明のLED化は対象外です。
  3. 自家消費用発電装置等の設置に係る事業
    • 対象経費: 設計費、設備費、工事費など(自己消費用発電装置(太陽光パネル等)の設置が必須。それに付随する蓄電池等の設備、設置に係る工事費(屋根補強費用なども含む)が対象)。
    • 補助限度額: 上限100万円。
    • 注意点: 発電量の一部でも固定価格買取制度(FIT)による売電を行う場合や、PPA(Power Purchase Agreement(電力販売契約))モデルでの実施、家庭用と共用の装置は対象外です。

補助率は、全ての事業において補助対象経費の2分の1以内です。複数の事業を組み合わせて申請することも可能で、その場合の補助限度額は最大200万円です。

申請期間とスケジュール

  • 申請受付期間: 令和7年6月9日(月)から予算に達するまで。
    • 申請は交付申請書(様式第1号)の先着順で受け付けられます。申請総額が予算に達し次第、受付終了となりますので、お早めの申請がおすすめです。
  • 事業期間: 交付決定日から令和8年3月31日(火)まで(支払い完了まで)。
    • 交付決定日より前に発注した資産は補助対象外となりますのでご注意ください。
    • 令和8年3月末日までに実績報告書の提出が必要です。

申請方法と提出先

以下の必要書類を持参、郵送、またはメールでご提出ください。

主な必要書類:

  • 補助金交付申請書(様式第1号)
  • 松阪市税の完納証明書(3か月以内に発行されたもの。手数料200円)
  • 会社概要、パンフレット等(任意)
  • 補助対象経費の根拠書類(見積書、価格表等)
  • 省エネ診断結果の写し(該当者のみ)
  • ※特に、事業2または3で対象経費の合計金額が50万円(税込)を超える場合は、必ず2者以上から見積書を取得し、安価な発注先を選定してください。2者以上の見積りがない場合は申請が認められません。

提出先・お問い合わせ先:

  • 松阪市 産業文化部 企業誘致連携課 カーボンニュートラル補助金担当
  • 住所: 〒515-8515 松阪市殿町1340番地1
  • 電話: 0598-53-4366
  • E-mail: kig.sec@city.matsusaka.mie.jp

その他の重要事項

  • 本補助金の補助対象資産に対し、国や県をはじめとした他の補助金と重複して対象とすることはできません。
  • 補助事業完了後には実績報告書の提出が必要です。
  • 補助金により取得し、または効用の増加した財産については、事業終了後から5年間、補助事業に関係する帳簿及び証拠書類の保管が求められます。また、市長の承認なく交付目的以外に使用したり、譲渡したりすることはできません。

詳細な要件や申請様式は、松阪市公式ホームページの関連資料(交付要綱、交付要領など)を必ずご確認ください。この機会にぜひ本補助金を活用し、貴社のカーボンニュートラル推進と持続可能な事業の発展にお役立てください。